特殊清掃 その①
10年くらい前は、特殊清掃とか、遺品整理とか言っても、一般の方にはあまりピンとこないようでしたが、昨今はさすがに言葉としても浸透しているようで、どのような作業なのかだいたいご理解いただけるようになってきています。
が、その定義においてサービスを提供する業者側にも「あいまいな部分」、「見解の違い」などがあり、数社から見積もりをおとりになって困惑されているご依頼者様にお会いしたことがあります。
原因は明らかに業者側の説明不足だと思われますが、そのような事態に陥らないように特殊清掃や付随する作業について「弊社エービートラスト」の「定義」・「見解」というと大げさかもしれませんが、「考え」をまとめておきたいと思います。
まず、弊社では「特殊清掃」を「居室内死亡における死亡場所の清掃・消毒、および体液等付着物の回収処分」と定義いたします。ここで「居室内死亡」とは「孤独死」・「自死」・「事件」などすべての案件を含みます。また、「体液等付着物の回収処分」において「体液等付着物」は「回収可能な私物」に限定し、体液等が付着している設備や構造物(畳・クロス・CFその他)は含みません(特殊清掃の段階では回収は致しませんが、清掃・消毒・養生などで対応いたします)。
「特殊清掃」が必要となる案件においては、多くの場合強烈な臭気が伴いますので「消臭・消毒施工」が必要となります。この「消臭・消毒施工」の段階で状況を適切に判断し、体液等が付着している備品や構造物を撤去処分いたします。
洋室であれば必要に応じてクロス・石膏ボード・CF・フローリング・パーチクルボード等の体液等付着部分を取り除きます。
和室であれば畳やコンパネ・根太などの体液付着部分を必要に応じて撤去処分いたします。
そのうえで消臭施工に入りますが、居室内に臭いのついた生活用品や家具がある状態では消臭施工できません。なぜなら、この状態で消臭施工を行ったとしても、短時間で臭気がぶり返してしまうからです。つまり消臭施工に入る前に居室内の臭いのついた生活用品や家具類はすべて撤去処分(遺品整理)し、居室内が空っぽになった状態で消臭施工を行う必要があります。
ここでより具体的にイメージしていただけるように、事例に基づいて解説させていただきたいと思いますが、かなり長くなりそうですので、次の記事でまとめたいと思います。
ここまでお読みいただきましてありがとうございました。